国土交通省は低迷する住宅需要の回復を狙い、「グリーン住宅ポイント制度」を創設し2020年12月15日に公表しました。
対象となるのは、一定の省エネ性能を有する新築の注文・分譲住宅の建設もしくは購入、分譲住宅の建設もしくは購入、所定の内容に該当する既存住宅と住宅リフォームです。
ご検討されてはいかがでしょうか。
他にも支援となる制度がいくつかありますのでご紹介させていただきます。
住宅を取得する際の支援策4種類
1、住宅ローン減税(控除期間13年)
受託ローン減税の控除期間が13年まで延長される措置が、令和3年の税制改正で令和4年12月の居住開始まで継続される見込みです。
税額控除の額は、
《1〜10年》
最大40万円/年
《11〜13年》
①住宅ローン残高(上限4,000万円)×1%※1
②住宅取得価格(上限4000万円)×2%÷3
のいづれか少ない方
となっています。
※1 長期優良住宅や低炭素住宅の場合は控除額が最大50万円/年になります。
2、すまい給付金(最大50万円)
消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を軽減するための支援制度で、収入に応じて最大給付額は50万円になります。
収入額の目安は775万円以下で、令和3年12月までに引き渡され入居が完了した住宅が対象となります。
3、住宅取得等資金贈与の非課税(非課税枠最大1,500万円)
両親や祖父母など直系尊属から住宅取得等の資金援助(贈与)を受けて住宅を購入(消費税10%が適用)した場合、申告することにより最大で1,500万円までの贈与が非課税となります。
贈与を受ける人は下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること。
※配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しません。養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。 - 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
- 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます)。
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます)。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
その他、住宅の要件や詳しい内容などは国税庁のホームページでご確認ください。
4、グリーン住宅ポイント制度(最大100万ポイント)
一定の要件を満たす場合、商品や追加工事と交換できるポイントが発行される制度です。
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の場合は最大100万ポイント、既存住宅の購入の場合は最大30万ポイント、リフォームの場合は最大45万ポイント、賃貸住宅の新築の場合は最大10万ポイント/戸 が発行されます。
対象は令和2年12月15日から令和3年10月31日までに工事請負契約を締結したものになります。
国が行うその他の補助金との併用はできませんので注意が必要です。
地方公共団体の補助金やすまい給付金、住宅ローン減税、住宅取得等資金贈与の非課税などの税制優遇との併用は可能です。
詳しくは国土交通省ホームページで。
消費税の税率引き上げや新型コロナの影響もあり、様々な支援策が用意されています。
それぞれ要件が細かく決められていますので、人によっては利用できない制度などもありますが、ご自分ならどの制度を利用できるのか確かめておいて損はないと思います。
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