建築費用について
アイフルホームの家づくり
住宅建築にかかる費用はどのくらいのものでしょうか?
新築のケース、建て替えのケースなどと、それぞれ費用は変わってきます。
どのくらいの費用が必要なのかをしっかり把握しておきましょう。
新築住宅に必要な総費用
新築に伴う総費用は本体工事請負契約内の本体工事費・付帯工事費と、工事請負契約以外の諸費用に大きく分かれています。
1.本体工事費 | 仮設工事から基礎工事・木工事など構造や仕上げ工事などの建築工事費用 | |
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2.付帯工事費 | 仮設水道、仮設電気、仮設トイレ、現場管理費、地盤調査費、屋外給排水工事、電気工事、ガス工事、産業廃棄物処理費などの家屋に付帯する各種工事費 | |
3.その他諸費用 | 別途工事費 | 解体・地盤補強・外構・本管引込み工事費などのほか、照明器具・空調・カーテンなどの設備工事も別途工事扱いが一般的 |
借入にかかる費用 | 団体信用生命保険・保証料・火災保険・融資事務手数料・抵当権設定登記費用や印紙代などの事務手続き関係に要する費用 | |
その他の費用 | 地鎮祭・上棟式などの祭典費や近隣への挨拶・工事中の職人さんへの接待にかかる費用、引越し代や建替えの場合の仮住まい費用や雑費など | |
入居後の税金など | 不動産を取得したときにかかる税金など |
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1.本体工事費
建物本体の工事にかかる費用です。仮設工事から基礎工事・木工事など構造や仕上げ工事などの建築工事費用。ハウスメーカーの場合は、商品の建物価格とオプション価格となります。
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2.付帯工事費
付帯工事費の各種工事の主な内容です。建物に付帯する各種設備工事に該当しますが、本管引き込みなど、見積りに含まれていないケースもありますので、事前に調査の上、必要な場合の予算組みを忘れずに。
仮設水道 道路清掃用や工事用の水を確保します。 仮設電気 工事現場で使用する電動工具等や照明用の電源を設けます。 仮設トイレ 現場の衛生・風紀上、作業者用の仮設トイレを設けます。 現場管理費 現場管理に必要な費用で、事務・通信・運搬・監督の人件費などにあたります。 地盤調査費 地盤の強さを測るための費用。一般的には簡易なスウェーデン式サウンディング調査が主流です。 屋外給排水工事 給排水管を建物に引き込む工事。 電気工事 電線を道路から引き込む工事。 ガス工事 指定された専門会社が行う工事。 産業廃棄物処理費 建築現場から出る産業廃棄物は処理業者へ依頼し、搬出処分します。 -
3.その他諸費用
別途工事費
本体工事費に含まない費用で、敷地の条件などの不確定要素の項目やお施主様の方で希望された項目などが該当します。
解体工事費 建替えの場合や購入した土地に建物が建っている場合の解体撤去費用です。 地盤補強工事費 軟弱な地盤の場合は、地盤補強工事が必要です。
既存建物撤去後、地盤調査によって地盤補強が必要か、また、必要な場合の補強方法をどうするか検討した上で見積されます。
更地の場合は、建物の形状と配置が決まれば、地盤調査を早期に行い本体工事内で扱うことができます。外構工事費 工事の工程が、建物がほぼ出来上がってから施工するため、同じ建築会社が施工する場合でも、別 途契約で行なう場合が多いです。 本管引き込み工事費 給排水関係の引き込みは、地方自治体が指定した水道設備業者が施工することになります。
また本管の位置(道路境界線の寄り寸法・深さ)や道路舗装の仕様によって工事費も変わるため、別途扱い対応となる場合が多いです。照明器具費 住宅メーカー等では、廊下やトイレ・洗面脱衣などの水廻りやどうしても建築工事にて先行して取り付けるタイプの照明器具(ダウンライト・外部建物に取り付けられる照明など)は、本体工事費に含めますが、各居室などの照明器具は含まれていません。
※ユニットバスや洗面化粧台などの照明器具は、その住設機器本体に含まれています。空調設備工事費 エアコン機器及び取り付け工事費は別途工事扱いが多いです。 カーテン等内装関係 カーテン及びカーテンレールやブラインドなどは基本的に別途工事扱いです。 その他 TVアンテナ工事費・地中内埋設物撤去・道路後退による側溝整備工事・小運搬費用などが考えられます。 借入にかかる費用
銀行の住宅ローンや住宅支援機構などから融資を受ける場合に必要な費用です。お借入れを予定している住宅ローンの商品、借入額や年数によって諸費用も変りますので、金融機関でご確認ください。
団体信用生命保険
(団信)団体信用生命保険料(団信)とは、団体信用生命保険に加入すると、万一、返済の途中で加入者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金で住宅ローンの残額が返済されるための保険料です。
民間金融機関のローンは、加入が融資の条件となっている場合が大半です。
また、フラット35の場合は、加入が融資の条件ではありませんが、ほとんどの方が加入されています。 費用の目安借入金額1,000万円(元利均等返済)当たりの1年目特約料は平成21年4月以降は、初年度35,800円となっています。保証料 住宅ローンを借りるときに、連帯保証人の代わりにローン保証会社に支払う手数料のことです。
住宅ローンの「利用条件」に、「保証会社の保証が受けられる人」と書かれていると、保証を受けることが融資条件となります。
保証会社は、借りた人が返済できなくなった場合に、金融機関への返済を肩代わりします。
ただし、債務は保証会社に返済することになり、返済義務がなくなるわけではありません。
保証料は借入金額と返済期間によって異なります。
支払方法は、契約時一括払いと金利に上乗せする場合があります。 費用の目安銀行融資の場合は、借入額の2%~3%程度。火災保険料 融資を受ける場合は、火災保険加入が義務付けられています。
保険料は建物の構造・所在地・保険 期間などで異なります。 費用の目安保険金額は2,000万で、木造・保険期間10年で8万円~15万円程度。地震保険 火災保険と同様に、建物の構造・所在地・保険期間で保険料が異なります。 費用の目安保険金額は1,000万円で、木造・保険期間1年につき1万円~2万円前後。地域により大きく異なります。
建物の構造や長期契約(2年~5年まで)による割引があります。融資事務手数料 ローン借入の金銭消費貸借契約時に融資手数料です。
費用については、金融機関によって異なりますが、手数料は3万円~5万円程度が多いですが、0円の場合もあります。 費用の目安3万円~5万円程度。抵当権設定登記費用 融資の抵当権を敷地・建物に設定する場合に必要な費用です。
登録免許税借入額の0.4%ですが軽減措置で0.1%となります。
司法書士手数料8万円~10万円程度の手数料が必要です。 費用の目安目安として登録免許税と合わせて15万円程度必要です。つなぎ融資経費 公的融資の場合で、融資実行よりも、建物の引渡しが先行する場合に、一時(融資実行までの期間)、銀行に借入れする場合に発生する費用です。
財形住宅融資など公的融資で、建物の引渡しが済んで、建物が借入者の名義になってからしか、融資の実行は出来ません。
建物引渡し時、一時的に銀行でつなぎ融資を行い、それを建築費の最終金の支払いに充当して建物の引渡しを完了させます。
遅れて公的融資が実行された時点で、つなぎ融資の返済を行います。
その間のつなぎ融資の金利や印紙代などの経費が発生します。 費用の目安つなぎ融資でかかる経費は、借入期間にもよりますが5万円~15万円程。その他費用
契約関係の印紙代 設計契約や工事請負契約・金銭消費貸借契約などの契約書には印紙税がかかります。 費用の目安1000万円~5000万円以下の請負契約の場合、1万5000円。 祭典費・挨拶料など 地鎮祭に掛かる費用は、神主への謝礼と供物代となります。
上棟式を行う場合にかかる費用は、家づくりに携わる方々へのご祝儀や、式の際の飲食代となります。
また着工前の近隣へのあいさつ廻りや工事中の職人さんへのもてなしにかかる費用も予算組みを忘れずに。 費用の目安地鎮祭3万円~5万円前後、上棟式10万円~20万円前後が目安。引越し費用など 引越しの費用(建替えの場合は2回必要)・仮住まい費用(建替えの場合)・家具などが多い場合の仮置き費(トランクルーム)など。 費用の目安移動する時期、距離や荷物の量によって異なります。20万円前後が目安。 水道加入金 新しく水道を引くときには 「水道加入金」 が必要になる場合があります。
自治体により金額は異なります。不要な自治体もあります。 費用の目安0~25万円前後。入居後の税金など
登記費用 建物の所在地・種類・構造・床面積を明らかにする表示登記と所有権を明確にする保存登記が必要です。登録免許税(抵当権設定登記)と司法書士の手数料が必要です。
融資を受ける場合は、金銭消費貸借契約時の抵当権設定登記と同時に行います。目安として、合わせて12万円~15万円程度。不動産取得税 不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について都道府県が課税する地方税です。
税率は本則4%ですが、平成24年3月31日までは土地及び住宅用建物については3%とされています。
新築住宅の場合、一定の要件を満たせば軽減措置があります。-
新築住宅の軽減措置
床面積50㎡~240㎡以下の場合は、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。(特例適用住宅)
固定資産税評価額-1,200万円 × 税率3% -
新築住宅用地の軽減措置
固定資産税評価額 × 1/2* × 税率3%
特例適用住宅の場合、次の(ア)(イ)のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
(ア) 45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)
(イ) 土地1㎡当たりの固定資産税評価額* ×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200㎡が限度)× 3%
*平成24年3月31日までに宅地を取得した場合は、固定資産税評価額を2分の1にした後の額から1㎡当たりの価格を計算します。
固定資産税 固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに(標準税率は1.4%で、税率は市町村によって異なります)算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は都)に納める税金です。 -
本来の税額
○土地
固定資産税評価額 × 税率1.4%
○家屋、償却資産
固定資産税評価額 × 税率1.4% -
住宅用地の軽減措置
・小規模宅地(1戸当たり200㎡以下の部分)⇒ 課税額を1/6軽減
・一般用住宅用地(1戸当たり200㎡超の部分)⇒ 課税額を1/3軽減 -
新築住宅の軽減措置
新築された住宅のうち、以下の要件を満たすものについては、新築後3年度分(3階建て以上の準耐火・耐火住宅等にあっては5年度分)の固定資産税が2分の1に軽減されます。
・特例の条件
①建物の総床面積の1/2以上が住居用であること
②床面積に共用部分の按分面積を加えた面積が50㎡以上280㎡以下
都市計画税 都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に課税されます。
税額は固定資産税評価額×市町村が定める税率です。(上限は0.3%)-
本来の税額
○土地、家屋
固定資産税評価額 × 0.3% -
住宅用地の軽減措置
・小規模宅地(1戸当たり200㎡以下の部分)⇒ 課税額を1/3軽減
・一般用住宅用地(1戸当たり200㎡超の部分)⇒ 課税額を2/3軽減
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